医療費控除について
歯科治療の際に支払った医療費が10万円を超えた場合、一部の金額が戻ってくる仕組みです。
もしあなたが1年間、医療機関を利用し、支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得金額の5%以上)に該当する場合に対象となります。
医療費控除のメリット
確定申告で医療費控除の申告を行うと、支払った金額の一部が戻り、翌年度の住民税も下がります。医療費控除は、5年前までさかのぼって申告することができるため、もし手続きを忘れていたという方でも、この期間であれば申告が可能です。
申請に必要な書類(医療機関から受け取った領収証、通院の際にかかった交通費や費用の領収証)などは忘れずに保管しておきましょう。
医療費控除の条件
- 自分または生計を共にする家族の医療費を計算する。
- 1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること。
- 所得が200万円未満の場合は医療費の合計が年間の所得の5%を超えていること。
- 所得税を納税していること(納税した所得金額が還付される上限となります)。
- 医療保険等で補填された場合には、その金額を除いた医療費が対象となること。
医療費控除の対象となるもの
- むし歯の治療
- 歯周病治療
- 親知らずなどの抜歯
- 入れ歯、セラミックや金属のインレー・クラウン・差し歯など
- インプラント治療
- 子供の歯科矯正
- 咀嚼障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正
- 交通機関(電車・バス・タクシー)による通院費
医療費控除の対象とならないもの
- 歯のメンテナンス(クリーニング)
- 審美治療(美容を目的の歯科矯正・ホワイトニング)
- 健康診断の費用
- 医師への謝礼金
- 自家用車のガソリン代や駐車料金
医療費控除についての注意事項
申告の際に必要なもの
- 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
- 還付申告をする年の医療費のレシートや領収書、交通費などのメモ
- 保険金で補填された金額がある場合にはその金額のわかるもの
- 還付金を振り込むための口座情報(申告者本人の通帳・キャッシュカード)
- 印鑑
医療費控除をするためには所得税の確定申告をする必要があります。所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月中旬から~3月中旬までです。手続きは所轄の税務署で行うか、申告書の郵送も可能です。詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
申告の際には医療費の支出を証明するものが必要となります。医療費を払ったことを証明する領収証などを申告書とともに提出するか、申告の際に税務署の担当者からチェックを受けてください。
医療費の支払いに銀行振込を利用した場合は、振込の控えを領収証代わりに利用できます。クレジットカードを利用した場合は、カード会社が発行するご利用明細書か、当院が発行した売上票・お客様控をお使いください。
大人の矯正治療でかかった医療費を申告する際は担当医師の診断書が必要な場合がありますのでご確認ください。
医療費控除対象金額
まず、1年間で支払った医療費の総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」もしくは「所得の5%」のどちらか少ない金額をさらに差し引きます。
例:年収200万円以上の方は10万円、年収200万円未満の方は所得の5%。それが控除対象の金額(上限200万円)となります。
補填保険金とは
社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金などのことです。
年収600万円の方が60万円の医療費を支払った場合
- 60万円の医療費-10万円=医療費控除の対象額50万円
- 医療費控除の対象額50万円×20%=所得税からの控除額10万円
- 医療費控除の対象額50万円×10%=住民税からの控除額5万円
(パーセンテージは適用される所得税率によって異なります) - 所得税からの控除額10万円+住民税からの控除額5万円=15万円
上記の計算では、医療費控除によって医療費60万円のうち15万円が戻ってきます。
患者様の実質的な医療費は45万円になります。
川崎市中原区の藤木歯科クリニック 基本情報
院名 | 藤木歯科クリニック |
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住所 | 〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城2丁目12−1 西友武蔵新城店4F |
電話 | 044-752-6488 |